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社会福祉法人 島地保育園 役員名簿
理事長 玉井 晃純
理事 藤田 義正
理事 山本 輝明
理事 瀧川 宏司
理事 玉井 晃道
理事 吉賀 幸恵
監事 大來 恵真
監事 礒村 一雄
評議員 松原 恒子
評議員 玉井 良子
評議員 秋山 芳博
評議員 属 匡之
評議員 有田 友嗣
評議員 中野 肇
評議員 桂 大智
役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人島地保育園(以下「この法人」という。)の定款の規定に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)評議員選任・解任委員とは、定款第6条に基づき置かれる者をいう。
(3)役員等とは、役員、評議員及び評議員選任・解任委員をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する通勤のための交通費、出張に要する旅費(交通費及び宿泊費)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等は、無報酬とする。
(費用の弁償)
第4条 この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から速やかに支払うものとする。ただし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができる。
2 役員等が、法人業務のため出張する場合の旅費(交通費及び宿泊費)は、実費を支給する。
3 役員等が業務執行に必要な経費は、実費を支給する。
(公 表)
第5条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
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